2018年1月24日水曜日

確定申告に向けて

今年の確定申告期間は、2/16(金)~3/15(木)らしいですね。そこで今回は、初心者向けに売電収入の申告について書いてみますね。太陽光発電の収入は、一般的には「雑所得」か「事業所得」にあたります。給与所得者が自宅に太陽光発電を設置し、消費できなかった分を売電する場合、売電を継続した事業としていなければ「雑所得」と判断されます。一方、事業の一環で発電設備を設置し、収入を得ていれば「事業所得」になります。

​設置場所が事業所兼自宅の建物であっても「事業所得」ですし、
給与所得者であっても、一定の管理がされていれば「事業所得」と判断されます。同様に、事業者であっても、業とまったく関係のない自宅に設備を設置し、たまたま余った電気を売ったならば「雑所得」とみなされます。ただし、給与所得者の「雑所得」の場合、年間の売電収入が20万円未満ならば申告は不要ですが、事業所得者は、たとえ年間の売電収入が少額であっても申告の義務が発生する、という事のようです。でも、私は専門家ではないので、詳細は税務署・税理士等へ必ずご相談してくださいね。


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