2016年1月25日月曜日

太陽光発電での売電収入は雑所得?事業所得?

こんにちは、太陽光発電事業部の磯貝です。
前回 三重県の49.5kWの発電所を個人で購入し、
売電生活がスタートしたと書いたのですが、
年も明け、いよいよ確定申告の準備が必要になってまいりました。

今回は確定申告時に
「売電収入は雑所得なのそれとも事業所得とできるの?」
という、よく聞かれる点についてお答えしたいと思います。

私個人の話をしますと
「間違いなく事業所得にできる」と考えており
私は今回の確定申告では、事業所得として税務署に提出します。

個人の売電に係る所得区分が事業所得に該当するかは、
その売電が社会通念上事業と認められるかどうか
により判断されるということなのですが、

判断の目安として全量売電の高圧の太陽光発電
(弊社取扱いはあまりありません)はまず事業所得で問題ないそうです。

また、全量売電の場合は出力量50kW未満の場合であっても、
次の①~④ような一定の管理を行っているときなどは、
一般的に事業所得になると考えられるそうです。

①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき

弊社取扱い案件の場合は、
以上全て当てはまる案件となりますので
私個人では 全く問題ないと考えております。

ただし、適用の可否は個別のケースにより
最終的には税務署が判断するということだそうなので
所轄の税務署にご相談されることが望ましいと思います。

もちろん個人の方が事業所得とするには
税務署へ「個人事業の開業届」の提出が必要です。

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