2016年1月29日金曜日

太陽光発電での売電収入について(その2)給与所得者の副業としての太陽光発電

こんにちは、太陽光発電事業部の磯貝です。
前回は事業所得、雑所得について書きましたが、  今回は
​​
事業所得とした場合のメリットについて書きたいと思います。 事業所得にした場合のメリットとしては ・損益の通算ができる。(給与と充てられる) ・純損失の繰り越し繰戻しが可能。 ・青色申告特別控除が使える。(65万円) という点があります。 仮に2000万円(税込)の設備をローンで購入し 年間の売電収入が200万円(税込)とした場合、 減価償却を定額法とすると 太陽光の場合は償却期間が17年なので、 毎年100万円以上が減価償却費として経費となります。 また、見回りやメンテナンス費用、ローン返済の金利などは 経費となるため 青色申告特別控除の65万円が使えれば おそらくそれは売電収入を上回ります。 そのため、現在より所得税が上がってしまうということはない と思われます。 給与所得者の場合でも 事業所得でいけるのであれば、 事業所得として提出したほうが良いと思われます。 (会社に副業規定などがあるか確認要) 青色申告特別控除を受けるためには 「所得税の青色申告承認申請書」  を管轄税務署へ提出する必要があります。

0 件のコメント:

コメントを投稿