2017年5月9日火曜日

改正FIT法(みなし認定移行手続き)

はいこんにちは
HDR再生可能エネルギー事業部です。

4月から改正FIT法が施行されましたね!(再

というわけで、昨年度以前に取得された設備認定がみなし認定に変ったというお話の続きです。

平成24年7月から平成29年3月までに取得された設備認定のうち、電力会社との接続契約の締結が完了しているものはみなし認定というものに変ります。ただ、このみなし認定がそのまま新制度での事業計画認定として扱われるというわけではなく、新制度での認定を受けたものとみなされた日(多くの場合は平成29年4月1日)から6ヵ月以内に事業計画を提出する必要があります。

HDR再生可能エネルギー事業部ではひとまず試験的に自社所有の太陽光発電についてみなし認定移行手続きを終わらせました。これから弊社からお客様に販売した太陽光発電の分についての手続きをサポートをしていく予定です。
手続き自体は、電気設備に関する知識が必要というわけでもなく個人でもできる手続きだと思います。
しかし、申請に不備があった場合に何らかの不利益を受けるリスクは否めませんし、そもそも制度の過渡期の手続きであって、申請する側も申請をされる側も経験が少ないため、「こういう場合はどうすればいいんだろう?」という問いに対して誰が間違いのない正解を教えてくれるのかよくわからないという現状です。
自分で手続きを進めるのは少し不安だなと感じる方は、弁護士など専門家へ委託されると間違いないと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿