2017年5月8日月曜日

ブログ「改正FIT法」170508

はいこんにちは  HDR再生可能エネルギー事業部です。    4月から改正FIT法が施行されましたね!  FIT制度開始5年で導入量は大幅に増大した一方で、国民負担の増大や未稼働案件の増加、地域とのトラブルが増加するなどの課題を踏まえ、新しい認定制度を設け、設備認定から事業計画認定とすることで、事業の適切性や実施可能性をチェックし、責任ある発電事業者として再生可能エネルギーの長期安定発電を促していく趣旨で、中長期の価格目標や入札制度を設けることによって、将来の再エネ自立化に向けた仕組みも構築されました。 

​これによって太陽光発電も設備認定から事業計画認定が必要ということになりました。認定制度が変わったことで劇的に何かが変わったのかというとそこまで変わってもいないのですが、
例えばFITに基づいて太陽光発電の売電を電力会社に申し込みたい!という場合に、これまではまず経産大臣から認定(設備認定)をいただき、その認定証を添付して電力会社に電気買い取ってくださいと申し込んでたのですが、今後は経産大臣からの認定(事業計画)をいただく前に電力会社に申し込みを行うことになります。    ところで、昨年度までに設備認定を取得している場合、その設備認定は一定条件のもとで"みなし事業計画認定"になってます。  そしてこのみなし事業計画認定なのですが、みなし認定移行手続きというものを履践しないと失効されてしまうので気を付けてくださいね。  みなし認定移行手続きについてはまた別の記事で書こうと思います。それでは。




0 件のコメント:

コメントを投稿