2016年10月12日水曜日

ブログ「法令」

皆さん、こんにちわ。今週は太陽光発電と直接関係のある法令についてとなります。

太陽光発電所ができるまでには、用地調達・設備認定の取得・電力会社との接続契約締結の交渉、設計等諸行程を経ることとなるんですが、法令の適用制限がないかの確認作業もしていくこととなります。その関係法令の例としましては、

□国土利用計画法(土地売買届出) □都市計画法(開発許可) □農地法(農地転用許可)□森林法(林地開発許可、伐採許可等)
□土壌汚染対策法(土地の形質変更) □自然公園法(工作物新築等許可) □河川法(河川工作物設置等許可) □環境影響評価法(環境への影響評価)
□宅地造成法 □景観法 □建築基準法 □道路法

などが挙げられます。

もちろん、これら全てについて書類提出対応させられるというわけでは決してなく、「該当があれば」対応していくこととなります。そのエリアの役所に書面提出対応していったり、必要と役所から求められれば現地立ち合いが必要となることもあったりします。

とは言っても通常、これらは買い手側ではなく設置業者側に太陽光発電の設置に際し、だいじょうぶかなぁ、適用を受けてしまわないかなぁとその対応要否を事前確認していくといった内容のものとなります。ですので、皆さんには「ふーん、そうなんだあ。。そんな話もあったりするんだ~。。。」くらいに思ってもらえればと、

以上、余談的ではございますが、ご参考までにと。

お読みくださりありがとうございました。

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