2016年11月14日月曜日

「今太陽光事業を始めるメリット/消費税の還付について」

こんにちは、太陽光事業部の磯貝です。

またもや太陽光発電所にとっては 厳しい季節がやってまいりました。
個人所有の発電所の売電収入が好調だった私の夏はバブルの季節でした…

そこでキリギリスと化した私は今まさに冬のキリギリスです。
冬は日照時間が短く、予想発電量・売電収入はそれを前提に作られていますので、
織り込み済みといえば、織り込み済みの結果です。
賢明な方々は、冬を見越して無駄遣いしていませんよね(笑)

今の季節に太陽光発電所をローンでの購入、売電開始となると
どうしても発電量の少ない季節ですので、
場合によっては売電収入よりも返済額の方が多くなり、
いわゆる持ち出しという状況になってしまう可能性もあります。

では、「もっと日照のいい時期まで待って購入したほうがいいよね」って
思う人もいるかと思いますが、今年中に購入するというのはメリットがあります。
「生産性向上設備投資促進税制を利用する」というのもありますが、
とりあえず今回それはおいておきます。

今回取り上げるのは 消費税の還付についてです。
例えば個人事業主(課税事業者)として
今年の12月に2000万円(税抜き)の発電所を購入した場合
購入時に160万円の消費税を支払います。

12月に事業を開始すると、今年中の売電収入は少ない状況にはなります。
仮に売電収入が10万円(税抜き)で預かり消費税は8000円としましょう。
消費税は 預かった消費税から支払った消費税を差し引いた額で求めて
これを税務署に納税するのですが、この計算で行くと
預かった消費税(8000円)-支払った消費税(160万円)= -159万2000円

大きくマイナスになります。
そうです。マイナスの場合は還付されるのです。

今年分の確定申告を行うと、
来年の3月とか4月ごろには上記の金額が還付される計算になります。
これがあれば、持ち出しになったとしてもへっちゃらです。(キリギリス的発言)

資金繰り上、非常に有効かと思われますので、
ぜひご参考にしていただければと思います。
ただし上記は私の個人的な意見であり、個別案件ごとに異なる場合がございます。

また、手続きもいろいろと必要ですので、
消費税還付についての詳しい内容は 税理士に相談くださいますよう
よろしくお願いいたします。


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