2017年3月17日金曜日

ブログ「標識」

太陽光発電の事業をすでに開始していらっしゃる方も、これから始められる方もいらっしゃると思いますが、4月からFIT法が改正され、今後は設備認定ではなく事業認定へと変更になります。

​事業認定を受ける要件として、発電所に標識を掲示する事が求められております。
掲載すべきことは、再生可能エネルギーの区分(この場合太陽光発電)、名称、設備ID、所在地、発電量、設置者氏名、住所、連絡先、保守管理責任者氏名と連絡先、運転開始日です。

住所掲載は少々抵抗ありますね、個人的に連絡先はまだしも住所は出したくないです。
発電所前に掲載したらダイレクトメールが増え、何かの勧誘電話が増えるのでしょうね。
低圧太陽光は個人で投資している方もいるので、住所は勘弁してほしいと思う方は多数いらっしゃると思いますのでその点は考慮して欲しいものです。

肝心の標識ですが、野原産業さんという建築資材を手掛ける会社さんが受注開始したそうです。受注しているのは標識と注意喚起標識の2種類ですが、改正FIT法に適合した標識なので、当面は品薄になるかも知れませんね。



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