少し前のことになりますが、2016年6月7日の日経新聞朝刊に
「太陽光発電、遅れたら減額 買い取り新制度 家計負担増防ぐ 」という見出しの記事が出ていました。
以下、引用です。
「省令改正で、出力10キロワット以上は認定から3年を満額買い取りの期限にする。3年たっても発電を始めなければ、買い取り期間を短くするか価格を下げる。例えば、期間短縮の場合、認定から発電開始まで5年かかれば18年間しか固定価格で買ってもらえない。住宅用は認定から1年以内に発電しないと認定を取り消す方針だ。低い価格で認定を受け直すことになる。」(2016年6月7日(火)日経朝刊)
この記事を読むと、
設備認定を取得した日から、3年以内に発電を開始しないと売電期間が短くなってしまうように読めます。
例えば、36円案件の場合、2014年8月1日に設備認定を取得した発電所は、2017年7月31日までに発電を開始しないと、
買い取り期間はどんどん短くなってしまうという意味に読めますが、実際は違います。
この記事の情報元は、同日に行われた総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会の資料と思われます。
この小委員会の資料では、
「一定の合理的な期間内に運転開始することを求める」としており、
期限については、事業用太陽光では3年、住宅用太陽光で1年とする。と書かれています。
ただし、
「なお、認定の経過措置対象となる案件については、みなし認定に移行した日(平成29年4月1日等)から運転開始までを一定の期限の対象とする。」と書かれており、
実際の、売電期間の短縮が始まる日は、最短でも平成29年(2017年)4月1日の3年後の2020年4月1日となると小委員会の中で説明されていました。
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