2016年6月23日木曜日

ブログ「新エネルギー小委員会にて」

2016年6月7日に、第19回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会が開催されました。
約2時間にわたり様々な議論が行われました。
経済産業省のホームページで、当日中に配布資料が公開されます。

その資料の中で、未稼働の発電所への対応方針(案)が書かれていました。

改正再エネ特措法が2017年4月1日に施行されると、その時点で電力会社との接続契約が締結できいない発電所は、
すべて再認定(新価格での認定)を求めるとされています。

その一方で、接続契約を締結済みの発電所は新制度での設備認定とみなすとしています。

電力会社との連系協議が長引いている発電所については、協議を急ぐ必要がありますが、それだけでは足りません。

「みなし認定」となった発電所についても、「追加的に必要な事項について提出する」(6か月以内)と書かれています。

その内容は以下の通りです。
・適切な保守管理・維持管理を行うこと
・送配電事業者が行う出力制御に適切な方法で協力を行うこと
・事業者情報について適切な方法で掲示を行うこと
・経産大臣に、発電事業に係る情報を提供すること
・廃棄やリサイクルなど、事業期間終了後の対応について、明確な見通しがあること
・法令・条例を順守すること 等

今後も経産省の審議会の内容には注意が必要です。

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